「働き方改革関連法」が今年4月から施行されます。
たくさんの改正&改悪によって、私たちの働き方が大きく変わります。
この「変化」に対応できている企業は1月時点で6割?との報道もあります。
横浜地区労の加盟組合でも「これから」という組合が多いです。
ということで、3回に分けて「対策を学ぶ」セミナーを企画しました。
一回目(1月24日)のセミナーのうち一部をお伝えします。
【①】残業時間に上限規制ができました!
労働組合(労働者)はどうすればいい?
①まずは自分の会社の「36協定」がどうなっているかチェック!改正後の労働基準法に準拠しているか確認し、準拠してなければ変更させないといけません。
②使用者が「年間720時間」に設定しようとした場合、抽象的な理由では✖。
具体的になぜ「720時間」もの時間外労働が必要なのか精査し、できるだけ時間外労働は短く設定することが必要です。
③自動車の運転、建設事業、医師はこの改正が5年間猶予されています。
その他にも様々な「適用外」とされている業種は、それを「法律で適用外になってるからしょうがない」とはせず、「ほかの業種に合わせよう」という交渉が必要です。
例えば、医師については「年間2000時間の上限」設定が理論されています。
こんな異常な「上限規制」は言語道断です。
「法律では適用外になっていても、ほかの業種に合わせる」というのを一つの基準として交渉をしっかり行っていきましょう。
④「労働時間の客観的な把握」も法改正で義務付けられました。
自分の会社の時間管理はどうなっているか?
いまだに「出勤簿」にはんこを押しているだけという企業は問題外ですが、タイムカードや出退勤管理システムを導入するなど、「客観的な把握」ができるようしっかり整備する必要がありあます。労働組合はこの点もしっかり「要求書」に加えて交渉議題にしていきましょう。
⑤割増率50パーセント!
「残業させると残業代が重い負担になりますよ!残業減らして人を増やしましょう!」という要求をすることによって、職場環境改善につなげていきましょう!
その他
【②】有給休暇とフレックスタイム
【③】高度プロフェッショナル制度にどう対抗するか
【④】裁量労働制への対応
について、学びました。
次回は1月30日(水)18時30分~
第二回「2020年4月までに労働組合としてやっておくべきこと」
お申し込みは横浜地区労まで!https://yokohamachikurou.jimdo.com/
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