· 

【学習会報告】「働き方改革関連法」対策☆彡今年4月までに労働組合としてやっておくべきこと!

「働き方改革関連法」が今年4月から施行されます。

たくさんの改正&改悪によって、私たちの働き方が大きく変わります。

この「変化」に対応できている企業は1月時点で6割?との報道もあります。

横浜地区労の加盟組合でも「これから」という組合が多いです。

 

ということで、3回に分けて「対策を学ぶ」セミナーを企画しました。

 

一回目(1月24日)のセミナーのうち一部をお伝えします。

 

【①】残業時間に上限規制ができました!

労働組合(労働者)はどうすればいい?

①まずは自分の会社の「36協定」がどうなっているかチェック!改正後の労働基準法に準拠しているか確認し、準拠してなければ変更させないといけません。

②使用者が「年間720時間」に設定しようとした場合、抽象的な理由では✖。

具体的になぜ「720時間」もの時間外労働が必要なのか精査し、できるだけ時間外労働は短く設定することが必要です。

③自動車の運転、建設事業、医師はこの改正が5年間猶予されています。

その他にも様々な「適用外」とされている業種は、それを「法律で適用外になってるからしょうがない」とはせず、「ほかの業種に合わせよう」という交渉が必要です。

例えば、医師については「年間2000時間の上限」設定が理論されています。

こんな異常な「上限規制」は言語道断です。

「法律では適用外になっていても、ほかの業種に合わせる」というのを一つの基準として交渉をしっかり行っていきましょう。

④「労働時間の客観的な把握」も法改正で義務付けられました。

自分の会社の時間管理はどうなっているか?

いまだに「出勤簿」にはんこを押しているだけという企業は問題外ですが、タイムカードや出退勤管理システムを導入するなど、「客観的な把握」ができるようしっかり整備する必要がありあます。労働組合はこの点もしっかり「要求書」に加えて交渉議題にしていきましょう。

⑤割増率50パーセント!

「残業させると残業代が重い負担になりますよ!残業減らして人を増やしましょう!」という要求をすることによって、職場環境改善につなげていきましょう!

その他

【②】有給休暇とフレックスタイム

【③】高度プロフェッショナル制度にどう対抗するか

【④】裁量労働制への対応

について、学びました。

 

 

 

次回は1月30日(水)18時30分~

建設プラザかながわ

第二回「2020年4月までに労働組合としてやっておくべきこと」

 

お申し込みは横浜地区労まで!https://yokohamachikurou.jimdo.com/