2020年1月17日夜、いのちと健康を守る神奈川センターの新春の集いに初参加。
この団体は、働くもののいのちと健康を守る全国センターの神奈川版として
労働組合、医療団体、弁護士団体、労災職業病の被災者、支援の人たち、労働安全衛生分野の研究者などが加盟しています。
その目的として全国センターのホームページには以下のような記載があります。
①健康障害と災害・疾病の防止。
②安全衛生の確保と完全な補償の実現。
③いのちと健康を守る事業を通じて、人間が尊重され、安心して働ける職場・社会の建設に寄与すること
この会(神奈川センター)の新春のつどいに参加して、あらためて労働組合の役割について考えました。
■昨年12月の上旬の報道を思い出しました。
広告大手の電通が、労働基準法と労働安全衛生法に違反したとして労基署から9月に是正勧告を受けていたとの内容です。
https://www.asahi.com/articles/ASMD44GM6MD4OIPE00G.html
社員の違法残業や、残業時間の上限を定める労使協定(36協定)の違法な延長など
労基法違反2件、
安全衛生法違反が1件を指摘されたといいます。
ご存じのように、電通は、高橋まつりさんの過労自死に関わって、違法残業を防ぐ措置を怠った労基法違反の罪で2017年に有罪判決が確定したが、その後もずさんな労務管理が続いていたことになります。
■私たちは大丈夫と言えるのか?
このもはや法治国家を否定するような電通の姿勢は許されるものではありません。
と同時に、
「労働組合のある職場で起こった違法行為」という点を特に強いショックをもって受け止めています。
私たち労働組合は、街頭で宣伝するときなど
「労働組合に入れば法律を守らせることは当たりまえです。法律以上の権利を勝ち取っていくことができるのです」と訴えています。
しかし、本当に法律を守らせることが当たり前なのか。できているのか。
電通労組は当然責任を問われますが、私たちは大丈夫と言えるのか?
このことをあたらめて労働組合として自問する必要があるのではないかと思っています。
過労死や事故、労災をなくしていくためには、事後的な対処はもちろん大切です。
過労死された方の遺族を支援し労災認定を勝ち取る運動や、怪我や病気で仕事ができなくなってしまった人たちを支援していくことはとても大切な活動です。
と同時に、未然にいかに防ぐのか「予防」という観点での運動を、もっと強めていかなければいけないと思います。
■予防するための力は、それは職場の労働組合の力が決定的
最低限、労働組合のある職場では、絶対に過労死は無くしていかなければいけない。
過労死だけでなく、働いている人たちが病気になったり、怪我をしたり、働き続けられなくなるような環境は改善していかなくてはいけません。
まずは労働組合のある職場を変えていくこと。
そして、その影響力を強め、拡げて、労働組合のない職場にも波及させていくことが大切です。
そのためにも以下の三つを大切にしたい。
①すべての労働組合員の安全衛生の学習の徹底
②すべての労働者への啓発活動
③そして自力をひろげる組織拡大
まともな労働組合の影響力をすべての労働者に波及させていく。
そのことを決意したひと時でした。
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